soukiso のすべての投稿

誰が相続人になるのか?

ある人が亡くなったとき、その相続人となる人は法律によって定められています。

まず最初に相続人となるべき人は、配偶者です。

夫が亡くなった場合はその妻、妻がなくなった場合はその夫が、第一の相続人となります。

これはごく自然なことですね。

結婚したら夫婦は共同体となって、財産を築いていきます。

夫が外で仕事をしてお金を稼ぐ一方、妻は家事や家計の切り盛りをする。

あるいはその逆のケースもありうるでしょう。

いずれにしても、これまでの人生を二人でずっと協力し合って暮らしてきたわけですから、一方が亡くなればその財産がもう一方に引き継がれるというのは当然といえます。

配偶者の他に、誰が相続人になるかについても定めがあります。

順番に並べると、「直系卑属」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」となります。

ちょっとわかりにくいので言い換えると、子どもや孫→親や祖父母→兄弟姉妹ということです。

第一が配偶者であることは先ほど述べましたが、その次が亡くなった人の子どもや孫になります。

子どもや孫がいない場合は、亡くなった人の両親や祖父母が相続人になります。

もし、子どもも孫も両親も祖父母もいないというときは、そうなって初めて、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人として挙がってくることになります。

相続税について

相続と常にセットでついてくるものが、相続税です。

本音をいえば、財産を引き受けるのはよくても、税金を払うのは・・・と思う人、多いと思います。

そんな人にとっては耳よりな情報となるのではないでしょうか、この相続税には下限があるのです。

ある人が亡くなって、その相続財産が5000万円に満たないときは、相続税はかからないことになっています。

これを「基礎控除」と呼びます。

「基礎控除」の正確な計算式は、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」となっています。

法定相続人というのは、配偶者や子どもなど、法で定められている相続人のことをいいます。

例えば、ある家族のお父さんが亡くなって、その法定相続人として奥さんと子ども2人がいたとします。

この場合、基礎控除の金額は「5000万円+1000万円×3人」ですから、8000万円です。

お父さんの残した財産が8000万円以下であれば、相続税はかからないことになっているのです。

ただ現在、この基礎控除額は高すぎるという批判が一部ではあります。

現実に相続税を支払っているのは20人に1人であるというデータもあり、それらの人からは不公平だという声も挙がっていますので、今後基礎控除の金額には変更があるかもしれません。

ただ、相続税については弁護士の専門家に聞いた方がいいケースも多いです。

もし、自分では難しいと感じたら、弁護士に相談するとよいでしょう。

広島の弁護士に相続の無料相談

 

 

相続人になれない人とは

前回述べた、法律で定められている相続人のことを、「法定相続人」といいます。

亡くなった人の配偶者や子ども・孫、また両親や祖父母などのことですね。

ではこれらの人たちは、法律で決められているのだから必ず相続人になれるかというと、そうではありません。

どういうことかというと、たとえ法定相続人であっても、「このような人に、亡くなった人の財産を相続させることは、法の趣旨に反するし、亡くなった人の意思にも反するであろう」と考えられるような場合には、相続人から除外するという規定が、これまた法律によって定められているのです。

具体的にどのような人が相続人になれないかを見ていきましょう。

ここで一つ言葉の説明を加えておきますと、死亡した人、すなわち相続される人のことを「被相続人」といいます。

この「被相続人」という言葉は、相続を考える中で頻繁に出てきますので、ぜひこの機会に覚えておきましょう。

さて、話を戻して、法定相続人であっても相続人から除外される人の具体例を挙げます。

最もわかりやすいのは、被相続人を殺した人です。

たとえ被相続人の配偶者や子どもであっても、自ら被相続人を殺害したような人にその財産を相続させるわけにはいきません。

常識で考えてもそうですよね。

他にも、生前の被相続人を脅したり騙したりして、自分にとって有利なように遺言書を書かせたような人も、相続人から外されます。

相続とは一体なに?

「相続」という言葉を聞いたことのない人は、きっといないと思います。

ニュースやドラマでも、しょっちゅう出てくる言葉ですが、では「相続」とはいったい何なのでしょうか。

ちょっと難しい言い方になりますが、法律専門用語を使って説明すると、「死亡した人の財産に属した全ての権利と義務を、一定の親族が包括的に承継すること」となります。

ここで一つだけ頭の片隅にとどめておいていただきたいのが「権利と義務」と書いてあること。

詳しくは後ほど見ていくことになりますが、「権利」だけでなく「義務」も、「包括的に」引き継ぐことになるのだということを、覚えておいてくださいね。

「相続」をもっと簡単に言い換えるならば、「ある人が亡くなって、その人の残した家や土地やお金を、家族や親戚が引き継ぐこと」になるかと思います。

そしてこの「相続」が開始されるのは、言葉の定義からも明らかなように、「人が亡くなったとき」です。

人の死亡はわかりやすいですが、他にも「失踪宣告」によって始まる相続もあります。

「失踪宣告」というのは、ある人がずっと生死不明、つまり生きているか死んでいるかもわからないまま、長い年月(7年間)が経ったときに、家庭裁判所がその人を死亡したものとみなすことです。

また、飛行機の墜落など「特別の危機」に巻き込まれた場合は、その後一年間で「失踪宣告」が出されることになります。

推定相続人の廃除

法定相続人であっても、相続人として認められない場合があることを、前回述べました。

その理由として、「被相続人の財産をその人に相続させることが、法の趣旨に反し、また被相続人の意思にも反すると考えられる」からだという説明をしたと思います。

では、このように法が尊重する被相続人の意思を、被相続人の生前から後におこなわれるであろう相続に向けて反映させることも可能でしょうか。

答えはイエスです。

「推定相続人の廃除」という制度が、法では定められています。

被相続人の意思によって、まだ自分が生きている間に、あらかじめ将来自分の相続人になるであろう人の相続権を奪っておくことができるのです。

この「推定相続人の廃除」が認められるためには、以下に該当する行為が行われたという立証が必要になります。

「相続人が被相続人を虐待した」場合や、「相続人が被相続人に重大な侮辱を加えた」場合、さらに「相続人に著しい非行があった」場合です。

これらが認められると、そのことを理由として、推定相続人を廃除することができるのです。

実際に廃除を決定するのは、家庭裁判所になります。

家庭裁判所が審判または調停において、被相続人の申し立てについて検討し、その申し立てが認められれば正式に「推定相続人の廃除」が決まります。