ある人が亡くなったとき、その相続人となる人は法律によって定められています。
まず最初に相続人となるべき人は、配偶者です。
夫が亡くなった場合はその妻、妻がなくなった場合はその夫が、第一の相続人となります。
これはごく自然なことですね。
結婚したら夫婦は共同体となって、財産を築いていきます。
夫が外で仕事をしてお金を稼ぐ一方、妻は家事や家計の切り盛りをする。
あるいはその逆のケースもありうるでしょう。
いずれにしても、これまでの人生を二人でずっと協力し合って暮らしてきたわけですから、一方が亡くなればその財産がもう一方に引き継がれるというのは当然といえます。
配偶者の他に、誰が相続人になるかについても定めがあります。
順番に並べると、「直系卑属」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」となります。
ちょっとわかりにくいので言い換えると、子どもや孫→親や祖父母→兄弟姉妹ということです。
第一が配偶者であることは先ほど述べましたが、その次が亡くなった人の子どもや孫になります。
子どもや孫がいない場合は、亡くなった人の両親や祖父母が相続人になります。
もし、子どもも孫も両親も祖父母もいないというときは、そうなって初めて、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人として挙がってくることになります。