「相続」という言葉を聞いたことのない人は、きっといないと思います。
ニュースやドラマでも、しょっちゅう出てくる言葉ですが、では「相続」とはいったい何なのでしょうか。
ちょっと難しい言い方になりますが、法律専門用語を使って説明すると、「死亡した人の財産に属した全ての権利と義務を、一定の親族が包括的に承継すること」となります。
ここで一つだけ頭の片隅にとどめておいていただきたいのが「権利と義務」と書いてあること。
詳しくは後ほど見ていくことになりますが、「権利」だけでなく「義務」も、「包括的に」引き継ぐことになるのだということを、覚えておいてくださいね。
「相続」をもっと簡単に言い換えるならば、「ある人が亡くなって、その人の残した家や土地やお金を、家族や親戚が引き継ぐこと」になるかと思います。
そしてこの「相続」が開始されるのは、言葉の定義からも明らかなように、「人が亡くなったとき」です。
人の死亡はわかりやすいですが、他にも「失踪宣告」によって始まる相続もあります。
「失踪宣告」というのは、ある人がずっと生死不明、つまり生きているか死んでいるかもわからないまま、長い年月(7年間)が経ったときに、家庭裁判所がその人を死亡したものとみなすことです。
また、飛行機の墜落など「特別の危機」に巻き込まれた場合は、その後一年間で「失踪宣告」が出されることになります。